後遺障害の損害賠償金
1 後遺障害についての損賠賠償金と注意点
交通事故による怪我について後遺障害の認定を受けると、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」の損害賠償を受けることができます。
これらの金額は大きいため、後遺障害の認定を受けられるかどうかで、損害賠償金額が大きく変わってきます。
後遺障害に詳しくない病院や接骨院では、カルテ等に誤解を与える不適切な記載をされるなどして適切な後遺障害の認定が受けられなくなってしまうこともありますので、注意が必要です。
2 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する損害賠償で、後遺障害の等級に応じて金額が決まります。
頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合、後遺障害12級や14級の可能性がありますが、12級の場合は290万円、14級の場合は110万円が相場といえます。
3 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺障害によって以前のように収入を得ることができなくなったことに対する賠償で、基本的には、事故前の収入、どれだけ労働能力が低下したか(労働能力喪失率)、どれだけの期間労働能力が低下するか(労働能力喪失期間)によって計算されます。
例えば、事故前の収入が500万円の方について、後遺障害14級が認定された場合、事案によって金額は増減しますが、
500万円×5%(ムチウチ等で後遺障害14級と認定された場合、労働能力喪失率は5%とされることが多いです。)×4.3295(後遺障害14級の場合は5年とされることが多いです。5年分の金額を前もってもらうので利息分が控除され4.3295となります。)=約108万円
などというように計算されます。