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後遺障害申請の方法
1 後遺障害申請の大切さ
病院や接骨院で治療を受けても,一定程度の症状が残るということはあります。
完治するのが良いのは当然ですが,症状が残った場合には,適切な損害賠償を受けるために,適切に後遺障害申請をすることも大切です。
2 後遺障害の申請方法は2通り
後遺障害の申請方法は,大きく分けて,加害者側の保険会社を通して行う方法(「事前認定」といいます。)と,自ら行う方法(「被害者請求」といいます)の2通りがあります。
3 どちらの方法によるべきか
結論からいうと,後遺障害の申請は,自ら行う「被害者請求」によるべきであると考えます。
なぜなら,加害者側の保険会社は,後遺障害が認定されれば,その分多く保険金を支払わなければならない立場にあるため,被害者の後遺障害認定に協力的であるとは考えにくいからです。
加害者側の保険会社任せにすると,後遺障害申請の際に,有利な資料をつけてもらえなかったり,反対に,不利な意見をつけられてしまったりするおそれがあります。
この点,自ら申請するのであれば,有利な資料をつけて申請することが可能です。
4 弁護士に依頼することもできる
後遺障害は申請の仕方によって,本来認められるはずのケースでも否定されてしまうということもあり得ます。
後遺障害は,認定されるかどうかによって,損害賠償金の額が大きく変わってきますので,後遺障害として認定される可能性がある場合には,後遺障害申請を得意とする弁護士に依頼するのがよいでしょう。
自動車保険に弁護士費用特約をつけていれば,多くのケースでは,保険の範囲内で自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。